ギャラリー

2016/08/05

美容院・美容室とお客様のマッサージ

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行われ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。

アンマ・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等にかんする法律には触れないものと解されています。

通常の公衆浴場内や理容所内で、一般に、数分の間行われている程度の行為は、医学上及び社会通念上そのような効果を目的としているものとは判断し難いし、また実際にはそのような効果を生じ得ないものと考えられる。

国家資格を要するのは、骨、脊椎、骨盤矯正などの人間として主機能に影響を及ぼす場合やお灸などを用いて施工する場合です。

針、灸、あん摩資格は身体障碍者が行うにあたり支障がないよう国が認めるものであるという法的背景があります。

美容院での美容師も同様国家資格で、フェイスマッサージ、ハンドマッサージ、ヘッドマッサージなど末端部における血行マッサージ施術するのは別に違法性がないのです。

美容師法第二条、美容とはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくする事を言い美容行為の一環としてカッティング、血行マッサージで美容を行うことは美容の範囲に含まれているのです。

国家資格と認可

 

 

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アース美容院
神奈川県横浜市中区長者町5-51-1
ライオンズプラザ212
045-341-4227
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